パーソナルジムの入会金を値引きするとした宣伝に景品表示法違反(有利誤認表示)の疑いがあるとして、消費者庁は26日、運営会社から改善計画の提出を受け、内容を認定したと発表した。昨年10月施行の改正法で導入した、事業者の自主的改善によって措置命令などを免除する「確約手続き制度」を初めて適用した。
運営会社は「caname」(東京都渋谷区本町4丁目)。消費者庁によると、運営するジムで、ウェブサイトに表示した期間内に無料体験をして入会した場合、入会金5万円を2万円に値引きするなどと宣伝していた。実際には表示期間外でも値引き対象だった。
