夫婦別姓を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、国に損害賠償を求めた訴訟の原告弁護団が各国の状況を調査した結果、姓の制度の内容が確認できた95の国・地域全てで夫婦が別姓を名乗れる制度を採用していたと21日、明らかにした。調査結果は既に、訴訟中の東京、札幌両地裁に証拠として提出した。
法務省は、法的に夫婦同姓を義務づけているのは「把握している限り日本だけ」と説明している。弁護団によると、1970年代以降、世界的に選択的夫婦別姓制度が取り入れられるようになったという。橘高真佐美弁護士は「夫婦同姓制度は国際的にも批判されており、日本は世界で取り残されている」と話した。
日本では婚姻時に夫婦の9割が夫の姓を選択するのが実態で、弁護団は、姓の変更に関する話し合いにも言及した。大阪大の三浦麻子教授が昨年10月に行ったウェブ調査で、約78%の夫婦が婚姻時に姓の変更について「話し合わなかった」という結果が出ており、両地裁に証拠として提出したという。
